散骨をするにあたって必要な手続きに関しては、散骨する時期によって違いが出てきます。
なくなってすぐに散骨する場合には、住んでいる自治体の役所に火葬の許可書を出してもらいます。
火葬が終わると証明書に印鑑などを押してくれるため、それが埋葬許可書となり、それをもって散骨することができます。
また、すでに墓地に埋葬していたケースでは、お寺から「改装許可書」を求められることもあります。
これは、お寺側が遺骨の次の埋葬先について確認したいという思いがあるからです。
その場合には、散骨業者に相談して「受け入れ許可書」などを出してもらうようにします。
どのケースにおいても、手続きもなしに勝手に散骨することは許されないので注意しておきましょう。